多機能型への移行

放課後等デイサービスの事業所を運営しているけど、受け入れしている児童の弟(未就学)も預かってほしい。

 

そのような希望にお答えするには、放課後等デイサービスの指定と児童発達支援事業の指定を受けている必要があります。

 

事業を開設した時には放課後等デイサービスの指定のみ受けていて、児童発達支援事業の指定を受けていない事業所さんもあると思います。

 

ちょうどそのような事業所さんの依頼を受けて、児童発達支援事業と放課後等デイサービスの多機能型への移行手続きを行いました。

 

放課後等デイサービスの指定を受けていても、児童発達支援事業を始めるとなると新たに指定手続きが必要になります。

提出書類も新規の場合と同様の書類が必要ですが、現在経営している放課後等デイサービスの指定の際に使った書類を活用することが可能です。

 

当事務所では、そのような場合は費用の相談も受付しています。

放課後等デイサービスを運営しているけど、利用者さんの保護者からの希望もあり児童発達支援事業もしてみようと思うけど業務も忙しくて手続き出来ないなどの際はぜひ一度当事業所にご相談ください。