放課後等デイサービスについて、『社会保障審議会障害者部会報告書(平成27年12月14日)』において「発達支援を必要とする障害児のニーズに的確に対応するため、質の向上と支援内容の適正化を図る観点から、放課後等デイサービスガイドラインの活用を徹底するとともに、発達支援等の子どもに関する支援の専門的な知識・経験を有する者の配置を求めるほか、障害児本人の発達支援のためのサービス提供を徹底するなど、制度面・運用面の見直しを行うべき」とされました。
これにより平成29年4月1日より人員配置基準等が改正されました。
1.人員配置基準の改正
(1)児童発達支援管理責任者の資格要件の見直し
・現行の実務要件に加え、保育所等の児童福祉に関する経験を追加し、障害児・児童・障害者の支援の経験(3年以上)を必須とする。
(2)放課後等デイサービスにおける人員基準の見直し
・放課後等デイサービス事業所が配置すべき職員を「児童指導員」「保育士」「障害福祉サービス経験者(※)」とし、そのうち半数以上を「児童指導員」又は「保育士」としなければならない。
※障害福祉サービス経験者・・・2年以上障害福祉サービスに従事した者
2.放課後等デイサービスガイドラインの遵守及び自己評価結果公表の義務付け
・放課後等デイサービスガイドラインの内容に沿った評価項目を規定し、それに基づいた評価を行わなければならない。
・質の評価及び改善の内容をおおむね1年に1回以上公表しなければならない。
これに伴って、平成28年度以降に指定を受けている事業所については運営規定等の変更も必要となります。
当事務所では運営規定の作成も受けております。
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