法定相続情報証明制度について

先日ニュースを見ていたら、相続手続きの簡素化に繋がる制度が新設との記事が出ていました。

 

法定相続情報証明制度(仮称)

現在、遺産相続の際には、不動産登記名義の変更、銀行口座の解約、相続税の申告などの為に、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など大量の書式一式を集め、登記所や各金融機関の窓口にそれぞれ提出する必要があります。

 

これは相続人にとっては負担となっており、新制度ではまず登記所に書類一式を提出、登記所が相続情報を記載した証明書を交付してくれる。

 

この証明書で金融機関などでの手続きが出来るようにするというような内容でした。

 

確かにその都度書式一式を集めるのは大変ですし、一度証明書を交付してもらえば、それでいろいろな手続きが出来るようになれば便利になると思います。

 

来年度に新設との事なので、詳細等が決まれば手続き方法などを調べてみようと思います。

 

行政書士としての、相続業務にも変化が出てくると思うのでニュースなど注視していこうと思います。