自立訓練(機能訓練・生活訓練)事業の指定申請手続き

石川県金沢市、白山市、野々市市、内灘町を中心に障がい福祉サービス事業所の指定申請手続きを行っています。石川県内の自立訓練(機能訓練・生活訓練)の指定手続きは、障がい福祉サービスの指定実績の豊富な当事業所にご連絡下さい。

※北陸3県(石川県・富山県・福井県)の施設開設手続きのご相談をお受けしています。

 

自立訓練(機能訓練・生活訓練)の施設開設手続きから加算の申請、社会保険労務士として労務管理の相談など事業所開設後の運営面のご相談もお受けしています。


指定申請手続きをした事業所のご紹介【自立訓練(生活訓練)】

自立訓練施設HOLOHOLO

 

12月1日付で開設した自立訓練施設HOLOHOLOさんです。

お洒落な内装で、とても素敵な施設です。

是非一度見学などしてみてください。

 

 

自立訓練施設HOLOHOLO

金沢市舘山町ヨ5番地1

☎076-213-9111



自立訓練(機能訓練・生活訓練)の概要

自立訓練(機能訓練)とは・・・

障がい者支援施設や障害福祉サービス事業所、または居宅を訪問し、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。

 

対象者

地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上のため、一定の支援が必要な障がい者。

 ①入所施設や病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行等を図る上で、

  身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者。

 ②特別支援学校を卒業した者であって、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な者 等

 

 

自立訓練(生活訓練)とは・・・

障がい者支援施設や障害福祉サービス事業所、または居宅を訪問し、入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な支援を行う。

 

対象者

地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上のため、一定の支援が必要な障がい者。

 ①入所施設や病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行等を図る上で、

  生活能力の維持・向上などの支援が必要な者。

 ②特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、

  地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者 等

 

 

指定に関する書類の作成や人員要件、加算の要件などをご説明の上、対応させて頂きます。

自立訓練(機能訓練・生活訓練)の指定手続きに関する手順は、概要を下記に紹介しています。


自立訓練(機能訓練・生活訓練)事業の指定申請手続きの流れ

1.法人設立

自立訓練(機能訓練・生活訓練)の事業所を開設するには、まずは法人格を持つことが必要になります。

株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人などの種類は問われません。

法人格を持っていない場合は、まずは法人格を取得するために法人設立の手続きが必要になります。

 

会社設立業務はこちら

 

法人設立のあとは、役所に提出する書類の作成が必要になります。

2.事前相談

指定申請書類を提出する前に、事業所設置予定の市町村に事前の相談が必要になります。

 

市町村により異なりますが概ね指定申請の1か月前までに市町村で事前相談が必要です。指定申請が2か月前ですから、原則3か月前には事前相談が必要になります。

 

事前相談では、事業計画等のヒアリングが行われます。

市町村により異なりますが、事業計画書、収支予算書、事業所の平面図などを準備する必要があります。

 

期限や必要書類などは設置予定の市町村にて確認の上、対応することをお薦めします。

 

当事務所では事業計画書収支予算書の作成に関する相談もお受付しております。

3.申請書類の作成

申請書類は該当する市町で多少異なりますが、概ね以下の書類が必要になります。

 

【申請書類】

①指定申請書

②付表

③申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等

④土地建物の登記簿謄本(写)または賃貸借契約書(写)

⑤建物の建築基準法、消防法の適応状況及び地元住民への説明状況報告書

⑥管理者・サービス管理責任者の経歴書

⑦資格者証・実務経験証明書・研修修了証など

⑧雇用契約書

⑨従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

⑩運営規定

⑪重要事項説明書・利用契約書

⑫利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

⑬事業所の平面図

⑭事業計画書・収支の見込み(3年分)

⑮組織体制図

⑯損害賠償保険加入者証

⑰協力医療機関の名称及び診療科名並びに契約の内容

⑱障がい者支援施設等との連携体制及び支援体制の概要

⑲暴力団排除規定に該当しない旨の誓約書

⑳役員名簿

㉑当該申請に係る事業に係る資産の状況

㉒個人情報の秘密保持についての対応策

㉓指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由等(該当がある場合のみ)

㉔アセスメントシート・モニタリングシート

㉕社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票

など

 

本当に多くの書類が必要になりますし、このような書類を指定を受ける日の2か月前(自治体により多少異なる)に提出する必要があります。

入所施設設立の場合は、役所の建築関連の担当部署や消防署の確認なども必要になります。

 

指定申請手続きには、他に事業所の設備に関する要件などもあります。また法改正があればその対応も必要になります。また加算に関する書類も必要になります。

 

石川県金沢市、白山市、野々市市、内灘町を中心に石川県内で自立訓練(機能訓練・生活訓練)事業を検討している事業者様は、是非一度お問合せ下さい。

福祉・介護に関する事業の指定申請手続き

福祉・介護に関する事業所を開設するためには、基本的には、該当の役所に指定申請手続きが必要です。福祉サービス・介護サービスの種類によって要件なども多少異なります。

要件を調べたり、多くの書類を作成するのは時間がかかります。

 

福祉サービス事業を行う事業主様がしなけれないけないことは書類の作成だけではありません。営業活動や従業員の雇用・教育、備品の購入など他にも沢山あります。

 

書類の作成や指定申請時の役所との調整などは専門家に任せて、事業の運営面に時間を取って頂ければと思います。

 

当事業所では、指定申請書類の作成手続きや役所との調整などを行っています。

 

また、顧問契約を結ぶことで労働保険・社会保険関連の手続きや加算、処遇改善計画書の作成、給与計算代行など指定申請後の相談にも対応可能です。

 

労働保険・社会保険の手続きはこちら

 

福祉施設の設立をお考えの方は、介護保険サービス・障害福祉サービスの申請手続きに関する実績豊富な安部行政書士・社会保険労務士・FP事務所に是非一度お気軽にお問合せ下さい。

 

 

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