共同生活援助(グループホーム)の指定申請手続き

石川県金沢市、白山市、野々市市、内灘町を中心に石川県内の共同生活援助(グループホーム)事業の指定手続きは、障がい福祉サービスの指定実績の豊富な安部行政書士・社会保険労務士・FP事務所にご連絡下さい。

共同生活援助(グループホーム)の施設開設手続きから加算の申請、社会保険労務士として労務管理の相談など事業所開設後の運営面のご相談もお受けしています。

※北陸3県(石川県・富山県・福井県)の施設開設手続きのご相談が可能です。


指定申請手続きをした事業所のご紹介【共同生活援助(グループホーム)】

金沢障害者グループホームネクターさん

 

8月1日付けで開設した金沢障害者グループホーム ネクターさん

 

犀川沿いの3階建て住宅で、内装は旅館のような素敵なグループホームです。

部屋は5部屋で、素敵なお部屋ばかりです。

是非一度見学などしてみて下さい!

 

金沢障害者グループホームネクター

石川県金沢市菊川2丁目5番15号  

 ☎:076-254-5128 



ふわふわらんどさん

 

2月1日付けで開設したふわふわらんどさん

 

金沢市弥生から泉2丁目に移転オープンしました。

空床利用型の短期入所サービスも行っています。

部屋は5部屋で西洋風な造りの素敵なお部屋ばかりです。

是非一度見学などしてみて下さい!


 

ふわふわらんど

石川県金沢市泉2丁目3番13号 

☎:076-259-1810 



グループホームひよりさん・グループホームこよりさん

 

1月1日付けで開設したグループホームひよりさん、グループホームこよりさん

 

1軒家を改装して営業をしています。

1軒家を2棟で営業しているので、男女別々に入居できて安心です。

ショートステイとしても活用可能です。

 

住宅街に位置しており、バス停やコンビニも近くて過ごしやすい地域です。

是非一度見学などしてみて下さい!

 

グループホームひより

金沢市泉野町5丁目11番6号 

グループホームこより

金沢市泉野町5丁目8番14号 



共同生活援助(グループホーム)の概要

共同生活援助(グループホーム)事業とは・・・

障がい者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において行われる相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行う事業です。

 

指定に関する書類の作成や人員要件、加算の要件などをご説明の上、対応させて頂きます。

共同生活援助(グループホーム)事業だけではなく、一緒に短期入所(ショートステイ)事業も同時に申請に関する相談が可能です。 

 

共同生活援助(グループホーム)設立手続きに関するブログはこちら

共同生活援助(グループホーム)の内覧会に関するブログはこちら

 

共同生活援助(グループホーム)の指定手続きに関する手順は、概要を下記に紹介しています。


共同生活援助(グループホーム)の指定申請手続きの流れ

1.法人設立

共同生活援助(グループホーム)の事業所を開設するには、まずは法人格を持つことが必要になります。

株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人などの種類は問われません。

法人格を持っていない場合は、まずは法人格を取得するために法人設立の手続きが必要になります。

 

会社設立業務はこちら

 

法人設立のあとは、役所に提出する書類の作成が必要になります。

2.事前相談

指定申請書類を提出する前に、事業所設置予定の市町村に事前の相談が必要になります。

 

市町村により異なりますが概ね指定申請の1か月前までに市町村で事前相談が必要です。指定申請が2か月前ですから、原則3か月前には事前相談が必要になります。

 

事前相談では、事業計画等のヒアリングが行われます。

市町村により異なりますが、事業計画書、収支予算書、事業所の平面図などを準備する必要があります。

 

期限や必要書類などは設置予定の市町村にて確認の上、対応することをお薦めします。

 

当事務所では事業計画書収支予算書の作成に関する相談もお受付しております。

3.申請書類の作成

申請書類は該当する市町で多少異なりますが、概ね以下の書類が必要になります。

 

【申請書類】

①指定申請書

②付表

③申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等

④土地建物の登記簿謄本(写)または賃貸借契約書(写)

⑤建物の建築基準法、消防法の適応状況及び地元住民への説明状況報告書

⑥管理者・サービス管理責任者の経歴書

⑦資格者証・実務経験証明書・研修修了証など

⑧雇用契約書

⑨従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

⑩運営規定

⑪重要事項説明書・利用契約書

⑫利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

⑬事業所の平面図

⑭事業計画書・収支の見込み(3年分)

⑮組織体制図

⑯損害賠償保険加入者証

⑰協力医療機関の名称及び診療科名並びに契約の内容

⑱障がい者支援施設等との連携体制及び支援体制の概要

⑲暴力団排除規定に該当しない旨の誓約書

⑳役員名簿

㉑当該申請に係る事業に係る資産の状況

㉒個人情報の秘密保持についての対応策

㉓指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由等(該当がある場合のみ)

㉔アセスメントシート・モニタリングシート

㉕社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票

など

 

本当に多くの書類が必要になりますし、このような書類を指定を受ける日の2か月前(自治体により多少異なる)に提出する必要があります。

入所施設設立の場合は、役所の建築関連の担当部署や消防署の確認なども必要になります。

 

指定申請手続きには、他に事業所の設備に関する要件などもあります。また法改正があればその対応も必要になります。また加算に関する書類も必要になります。

 

石川県金沢市、白山市、野々市市、内灘町を中心に石川県内で共同生活援助(グループホーム)事業や短期入所(ショートステイ)事業を検討している事業者様は、是非一度お問合せ下さい。

福祉・介護に関する事業の指定申請手続き

福祉・介護に関する事業所を開設するためには、基本的には、該当の役所に指定申請手続きが必要です。福祉サービス・介護サービスの種類によって要件なども多少異なります。

要件を調べたり、多くの書類を作成するのは時間がかかります。

 

福祉サービス事業を行う事業主様がしなけれないけないことは書類の作成だけではありません。営業活動や従業員の雇用・教育、備品の購入など他にも沢山あります。

 

書類の作成や指定申請時の役所との調整などは専門家に任せて、事業の運営面に時間を取って頂ければと思います。

 

当事業所では、指定申請書類の作成手続きや役所との調整などを行っています。

 

また、顧問契約を結ぶことで労働保険・社会保険関連の手続きや加算、処遇改善計画書の作成、給与計算代行など指定申請後の相談にも対応可能です。

 

労働保険・社会保険の手続きはこちら

 

福祉施設の設立をお考えの方は、介護保険サービス・障害福祉サービスの申請手続きに関する実績豊富な安部行政書士・社会保険労務士・FP事務所に是非一度お気軽にお問合せ下さい。

 

 

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