遺言書作成支援

遺言の方式は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、又法的効力を持つ分いろいろな決まりがあります。

 

法律の定めに従った方式で作成されていないと無効と判断されてしまいます。

せっかく心を込めて作成しても、無効となってしまうと大変です。

 

遺言を書いてみたいけど・・・

そんな時は是非当事務所にご相談ください。

 



遺言の種類について

遺言には、大きく分けて「普通方式遺言」「特別方式遺言」の2つの種類があります。

 一般的には普通方式によって行われます。

 

「普通方式遺言」には、下記の3種類があります。

1. 自筆証書遺言:遺言者本人が自分で紙に書き記す遺言書

2. 公正証書遺言:公証役場で公正証書として作成される遺言書

3. 秘密証書遺言:遺言者本人が本文を作成し、遺言の「内容」を秘密にして遺言の「存在」を公証役場で証明してもらうもの

 

それぞれ書き方や手続きに違いがあり、書いておけばいいというものではありません。

遺言は法的効力を持つ分いろいろな決まりがあり、法律の定めに従った方式で作成されていない場合、無効と判断されてしまいます。

 


遺言で出来ること

遺言に書いて効力を生じる事項は法律で定められています。

主なものは以下の3点です。   

 

1.相続に関すること   

2.財産の処分に関すること   

3.身分に関すること

 

相続に関することには

・相続分の指定(法定相続分とは異なる相続分を指定することが出来ます。)

・遺産分割方法の指定(どの遺産を誰に相続させるかを指定することが出来ます。)

・相続人ごとに相続させる財産の特定

・遺留分の減殺方法の指定

注意:相続分の指定によって指定された割合には、財産だけでなく負債も含まれるので注意が必要です。

 

財産の処分に関することには

・遺贈(第三者に財産をのこすことが出来ます。)

・信託の設定(信託を設定することが出来ます。)

・社会に役立てるための寄付

 

身分に関することには

・未成年後見人、または後見監督人の指定

・子の認知

 

遺言書は大切なご家族に対するメッセージです。そういう意味では、内容について特に制約はありません。

しかし、法律上の効力を発生させるためには法律で定められている内容である必要があります。

遺言でできることを、理解して作成をする必要があります。


自筆証書遺言について

自分で遺言を書いてみようと思ったときに、自身で作成できる遺言として自筆証書遺言があります。

 自筆証書遺言とは全文を自分で書く遺言のことです。

 

自筆証書遺言は費用もかからずに、自分一人でいつでも書けるなど他の形式と比べると手軽に作成できるため数多く利用されています。

ただし、法律で定められたとおりに作成をしないと遺言と認められず、無効となってしまうことがあります。

 

作成方法概要

本人が遺言の全文、日付、氏名を自書して押印する。

※法律で定められた要件に反する遺言は無効となります。

 

長所

作成が容易で費用がほとんどかからない。

作成したことや内容を秘密にしておく事ができる。

 

短所

検認手続きが必要。

偽造、紛失、隠匿などの心配がある。

形式不備のため無効となるおそれがある。

 内容が不明確だと後日トラブルの原因となることがある。


 

 せっかく気持ちを込めて書いた遺言でも、無効となってしまうと大変です。


公正証書遺言について

一般的な遺言の方式として「自筆証書遺言」「公正証書遺言」があります。

遺言は法律で定められた方式に従って作成されていないと、無効となってしまいます。

相続時のトラブルを防止し、遺言の内容を確実に実現するには「公正証書遺言」の作成が安心でおすすめです。

 

公正証書遺言:公証役場で公証人に作成してもらう遺言

 

作成方法概要

公証役場で証人2名以上の立ち合いのもとで、本人が口述した遺言内容を公証人が筆記して作成する。

※病気などのため、遺言者が公証役場に行けないときは、遺言者の自宅、病院等へ公証人に出張してもらうこともできます。

 

長所

検認手続きが不要。

偽造、紛失などの心配がありません。

公証人が作成するため、内容が明確で形式不備のため無効となるおそれがない。

 

短所

証人2名以上の立ち合いが必要。

作成費用がかかる。(公証人手数料等)

証人には遺言の内容を知られる。(行政書士等の専門家や公証人には守秘義務があります)

 


遺言執行者

遺言執行者とは

遺言の内容の通りに実現する者です。

相続手続きに関する一切の権限を有し、法律的な財産管理や執行の権限を持ちます。

 

遺言執行者は相続人全員の代理人として、遺言の執行を行うことが出来ます。

 

遺言書に遺言執行者の指定がないときは、遺言の執行としての不動産の登記手続きや銀行預金の名義変更などの相続手続きは相続人全員で行うことになります。

 

遺言執行者が出来る手続き

<遺言執行者のみが手続き出来ること>

・子の認知

・相続人の廃除・廃除の取消

 

<遺言執行者が手続き出来ること>

・名義変更・解約手続き(不動産・銀行預金、株式など)

・遺贈・遺産分割方法の指定・寄付行為など

※遺言執行者がいない場合は、相続人全員で手続きを行います。

 

遺贈や遺産分割方法の指定など、相続人全員の協力が得られないような場合には、遺言執行者の指定が有効です。

遺言執行者が死亡すると・・・

遺贈や遺産分割方法の指定など、相続人全員の協力が得られないような場合には、遺言執行者の指定が有効ですが、遺言執行者が亡くなった場合はどうなるのでしょうか?

 

遺言執行者が死亡した場合、遺言執行者の地位を喪失します。その地位は遺言執行者の相続人に承継されるものではありませんが、既に執行した範囲の限りでその権利義務が相続人に承継されることになります。

そして、遺言執行者の相続人は、相続人、受遺者その他の利害関係人に対し、遺言執行者の死亡による任務終了に関する通知を行うとともに、保管、管理物の引渡義務、遺言執行者死亡の場合のてん末報告義務などを履行することになります。

 

遺言執行者が亡くなった時に備えて、遺言執行者が死亡あるいは死亡に準じた事態、事理弁識能力を喪失した場合等に備えて、あらかじめ第二順位の遺言執行者を指定しておくなども検討する必要があります。 


遺言を書いたらよいケースは?

遺言はどのような場合に必要性が高まるのでしょうか?

遺言があることで争続にならずに済んだり、遺言がないと相続させることが出来ないケースなどが必要性が高いと考えます。具体的には下記のケースには遺言を書いておくといいのではないかと考えます。

 

1.子供がいない場合

2.内縁の妻の場合

3.先妻の子と後妻がいる場合

4.相続人以外の者に相続させたい場合

5.個人で事業をしている場合

6.特定の相続人に多く相続させたい、相続人ごとに相続させる財産を指定したい場合

7.相続人が全くいない場合など

 

詳細はブログをご覧ください。

➡ブログ「遺言を書いおくとよいケースとは?」


Q&A

Q1.遺言書はどのように書けばいいのか?

A1.遺言は自分の死後に効力を発生させるために、あらかじめ書き残しておく意思表示です。そのため遺言者の意思を確実に実現させるために厳格な方式が定められています。その方式に従わない遺言は無効となります。遺言の方式には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式があります。詳細についてはお問合せ下さい。

 

Q2.遺言はいつしたらよいか?

A2.遺言を書き記す時期について、死期が近づいてからと考えている方が多いようです。ですが、人生いつ何が起こるかわかりません。遺言は残された大切な家族が困らないように残すものです。遺言は認知症などで判断能力がなくなってしまうと出来ません。遺言は元気なうちに、備えとして残すといいでしょう。

遺言作成支援に関する業務
業務項目 報酬額 備考
相続・遺言手続きに関する相談

3,300円~

1時間まで、その後30分毎に3,240円追加
戸籍等収集費用

1,000円(1通)

役所に支払う手数料、郵送時の切手代等は別途必要
自筆証書遺言作成支援 33,000円~ 相続人の人数等により異なります
公正証書遺言作成支援 88,000円~ 相続人の人数等により異なります

注1)報酬額は、消費税込みの金額です。  

注2)報酬額には、法定手数料等(印紙、登録免許税、証紙、切手、行政手数料)は含まれておりません。

注3)報酬額は、一定の目安であり個々の内容により増額・減額する場合があります。

     

報酬額の詳細については、お気軽にお問合せ下さい。