近年、高齢者世帯をみてみると独居や夫婦二人世帯などが増えてきています。
平成28年版高齢社会白書によると、65歳以上の高齢者のいる世帯は増え続けており、平成26年では全世帯の46.7%を占める状況です。
又、65歳以上の高齢者について子どもとの同居率をみると40.6%、単独世帯、夫婦のみ世帯は55.4%となっており、半数以上が独居又は夫婦のみで生活している状況です。
配偶者に先立たれ家族や親族がいない、又はいたとしても疎遠で連絡先もしらない、身寄りがないなどのケースが増えてきています。
・頼れる身内がいない
・認知症になったら?介護が必要になったらどうしたらいい?
・死後の手続きはどうしたらいいんだろうか?
・今は大丈夫だけれど、将来どうしたらいい
そのような時に備えて今からできることはなんでしょうか?
そのような時のために、見守り契約、財産管理等委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約などの制度があります。
見守り契約とは、判断能力に衰えのない時期から、将来判断能力が衰えた場合に備えて結ぶ契約のことです。
定期的に依頼者と連絡を取ることにより、依頼者の健康状態や生活状況、相談事を把握し、財産管理契約や任意後見契約へとスムーズに進んでいくことができます。
(1)依頼者の安否確認
(2)財産管理や相続、医療・介護サービスの利用方法など各種相談
財産管理等委任契約とは、成年後見や任意後見に至る前の段階(判断能力がしっかりしている状態)に財産の管理を行うことを主な内容とする契約あり、任意後見契約と共に締結されることが多いです。
成年後見や任意後見は、判断能力が低下した場合に備えた制度であるため、判断能力がしっかりしている段階では利用ができません。しかし、高齢や障がいなどで身体機能の低下し、資金の引き出しや契約などが困難になる場合もあります。
前もって財産管理委任契約を締結しておくことで、そのような状況にも備えることができます。
(1)財産管理関係
・不動産などの財産管理、保存
・定期的な収入の管理(年金や家賃収入など)
・定期的な支出の管理(ローンや家賃など)
・日常生活費の送金など
(2)身上監護関係
・福祉サービスの利用などに関する手続き(施設の入所契約、サービスの利用契約など)
・医療サービスに関する契約手続きや入院などに関する手続きなど
任意後見契約とは、委任者(本人)が判断能力に問題がない段階において、受任者(手続きを引き受けてくれる人)との間で、精神上の障がいにより本人の事理を弁識する能力が不十分な状況になった場合における本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約です。
これは、本人の判断能力がある間に契約することが出来るため、委任者を自分で決定できる点が成年後見と大きく異なります。
そのため、自分の信頼できると思う方に依頼し、任意後見人として契約を結ぶことができます。
(1)不動産、動産、預貯金、有価証券などの財産の管理、保存、処分に関する手続き
(2)金融機関、保険会社などとの取引に関する手続き
(3)定期的な収入の受領、支出の支払いなどに関する手続き
(4)医療契約、介護契約その他の福祉サービスの利用契約に関する手続き
(5)印鑑、各種キャッシュカード、預貯金通帳、保険証券、年金関係書類などの保管や手続きに必要な範囲内での使用
(6)遺産分割の協議、遺留分減殺請求、相続放棄、限定承認など相続に関する手続きなど
依頼者である委任者と相談しながら、判断能力の低下があった際に必要となる手続きに関する代理権を付与する契約を締結します。
どのような人が任意後見制度を利用するのでしょうか?
①身寄りのない独居高齢者
②子供がいない高齢者夫婦
③知的障がいの子を持つ親
上記のように、頼る身内がいない方や、高齢者夫婦など将来の不安がある方、親亡き後の子供の将来に不安がある方などが利用されています。
成年後見制度ではなく、判断能力のある間に自分で計画的に将来の不安に備えたい場合などに、任意後見契約の活用を考えてみてはいかがでしょうか。
死後事務委任契約とは、委任者(本人)が、受任者(手続きを引き受けてくれる人)に対し、自分が亡くなった後の手続き等について、生前に委任をする契約です。
(1) 医療費の支払に関する事務
(2) 家賃・地代・管理費等の支払と敷金・保証金等の支払に関する事務
(3) 老人ホーム等の施設利用料の支払と入居一時金等の受領に関する事務
(4) 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
(5) 永代供養に関する事務
(6) 親族等関係者への連絡事務
(7) 相続財産管理人の選任申立て手続に関する事務
(8) 賃借建物明渡しに関する事務
(9) 家財道具や生活用品の処分、賃借建物明渡しに関する事務
(10) 行政官庁等への諸届け事務
(11) 以上の各事務に関する費用の支払に関する手続き
などから必要な内容を契約書として作成します。
※相続による財産処理、遺言などとの関係等不整合が生じないように、のちの紛争となることのないように定める必要があります。
★一人暮らしの方、子どものいない夫婦、近くに頼れる家族・親族のいない方
もしものことがあった時に、死後の手続きを誰がするのかはっきりせずに親族や最後にお世話になった介護施設やケアマネジャー等に負担がかかることがあります。
★家族や親族はいるが、疎遠や高齢などで負担をかけたくないと思っている方
家族がいても、高齢や遠方に住んでいる等であまり負担をかけたくないと思っている方は、死後事務委任契約を検討してみてもよいでしょう。
終活に関する業務 | ||
業務項目 | 報酬額 | 備考 |
エンディングノート作成相談 | 3,300円~ | 1時間まで、その後30分毎に3,240円追加 |
任意後見契約作成支援 | 88,000円~ | 内容により異なります。 |
死後事務委任契約作成支援 | 88,000円~ | 内容により異なります。 |
尊厳死宣言公正証書の作成支援 | 22,000円~ | 公証役場に支払う費用が別途必要です。 |
セミナー講師依頼 | 要相談 |
注1)報酬額は、消費税込みの金額です。
注2)報酬額には、法定手数料等(印紙、登録免許税、証紙、切手、行政手数料)は含まれておりません。
注3)報酬額は、一定の目安であり個々の内容により増額・減額する場合があります。
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