石川県金沢市、白山市、野々市市、内灘町を中心に石川県内の通所介護(デイサービス)事業の指定手続きは、通所介護(デイサービス)事業の指定実績のある安部行政書士・社会保険労務士・FP事務所にご連絡下さい。
通所介護(デイサービス)の施設開設手続きから加算の申請、社会保険労務士として労務管理の相談など事業所開設後の運営面のご相談もお受けしています。
※北陸3県(石川県・富山県・福井県)の通所介護(デイサービス)開設手続きのご相談が可能です。
デイサービス LIVE A LIVEさん
9月1日付で地域密着型通所介護事業所として指定を受けました。
シナプソロジーを取り入れて、認知症予防に力を入れている事業所です。
店舗の内装にもこだわり、おしゃれな施設です。
是非一度見学などしてみて下さい。
デイサービス LIVE A LIVE
金沢市福久1丁目114番地 ☎076-255-6351
アクティブスタジオ雅さん
10月11日付で地域密着型通所介護事業所として指定を受けました。
これまでは、能美市で営業をしていましたが、金沢市でも店舗をオープンしました。
看護師や作業療法士などの資格を持つ職員が在籍する運動メインのデイサービスです。
是非一度見学などしてみて下さい。
アクティブスタジオ雅
金沢市笠舞1丁目12番1号 ☎076-208-5206
URL:http://www.anthree.co.jp/active-miyabi/
Plus体操教室さん
白山市で通所介護事業を行っているPlus体操教室さんです。今回は小規模事業者持続化補助金の申請のお手伝いをさせていただきました。
EMS機器の導入により健康増進をメインとしたフィットネスクラブ型デイサービスです。
補助金を活用して、看板やホームページなどを作成しました。
是非一度見学などしてみて下さい。
Plus体操教室
白山市新田町197番地
☎076-200-7576
放課後デイサービスあんじゅさん
7月1日付で共生型地域密着型通所介護事業所として指定を受けました。
これまでは、児童発達支援事業、放課後デイサービスを営業していましたが、金沢市では初めての障がい児通所支援事業と高齢者の地域密着型通所介護事業の共生型施設として指定を受けることができました。
高齢者と障がいのある児童が一緒に過ごすことができる施設です。
経営者の方は、発達障害は必ず改善できるという強い信念を持っておられます。是非一度見学などしてみて下さい。
放課後デイサービス あんじゅ
金沢市割出町76 ☎076-254-5283
春うららデイサービスさん
石川県金沢市の通所介護(デイサービス)事業所
春うららデイサービスさんです。
経験豊富な有資格者が多く在籍する通所介護(デイサービス)事業所です。新しい機器も導入している事業所なので、楽しく過ごすことが出来る事業所安心です。
通所介護(デイサービス)のサービスが必要な際は是非一度お問合せ下さい。
☎:076-209-7201
通所介護(デイサービス)事業とは・・・
通所介護施設(デイサービス)に通い、日帰りで入浴や食事の提供や日常生活上の介護などを受けます。
通所介護(デイサービス)事業には、通所介護と地域密着型通所介護があります。こちらは利用者の定員や受け入れをする利用者の居住地をどうするかによって異なります。
追加サービスとして・・・
筋力向上、栄養改善、口腔機能の向上を受けることもできます。(別料金となります)
指定に関する書類の作成や人員要件、加算の要件などをご説明の上、対応させて頂きます。
介護保険サービスだけではなく、障がい福祉サービスや介護タクシー事業なども同時に相談可能です。
通所介護の事業所を開設するには、まずは法人格を持つことが必要になります。
株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人などの種類は問われません。
法人格を持っていない場合は、まずは法人格を取得するために法人設立の手続きが必要になります。
法人設立のあとは、役所に提出する書類の作成が必要になります。
申請書類は該当する市町で多少異なりますが、概ね以下の書類が必要になります。
申請書を提出する前に事前に市町村に相談する必要があります。(市町村により異なります)
【申請書類】
①申請書
②付表
③運営規定
④勤務形態一覧表
⑤管理者・サービス提供責任者の経歴書
⑥資格者証
⑦雇用契約書
⑧賃貸契約書、土地・建物の登記簿謄本
⑨会社の定款、登記簿謄本
⑩重要事項説明書・利用契約書
⑪利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
⑫事業所の平面図
⑬事業計画書・収支の見込み(3年分)
⑭組織体制図
⑮損害賠償保険加入者証
⑯介護保険法第79条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
⑰役員名簿
⑱当該申請に係る事業に係る資産の状況
⑲個人情報の秘密保持についての対応策
⑳管理者の兼務に支障がない旨の理由書(該当がある場合のみ)
など
本当に多くの書類が必要になりますし、このような書類を指定を受ける日の1か月前(自治体により多少異なる)に提出する必要があります。
指定申請手続きには、他に事業所の設備に関する要件などもあります。また法改正があればその対応も必要になります。
また、通所介護(デイサービス)事業の実施を検討されている事業者さまは総合事業の申請も行うことも考えると総合事業の申請書の作成も必要になります。
石川県で通所介護(デイサービス)事業を検討している事業者様は、是非一度お問合せ下さい。
福祉・介護に関する事業所を開設するためには、基本的には、該当の役所に指定申請手続きが必要です。福祉サービス・介護サービスの種類によって要件なども多少異なります。
要件を調べたり、多くの書類を作成するのは時間がかかります。
福祉サービス事業を行う事業主様がしなけれないけないことは書類の作成だけではありません。営業活動や従業員の雇用・教育、備品の購入など他にも沢山あります。
書類の作成や指定申請時の役所との調整などは専門家に任せて、事業の運営面に時間を取って頂ければと思います。
当事業所では、指定申請書類の作成手続きや役所との調整などを行っています。
また、顧問契約を結ぶことで労働保険・社会保険関連の手続きや加算、処遇改善計画書の作成、給与計算代行など指定申請後の相談にも対応可能です。
福祉施設の設立をお考えの方は、介護保険サービス・障害福祉サービスの申請手続きに関する実績豊富な当事業所に是非一度お気軽にお問合せ下さい。
介護サービス事業の指定 | ||
業務項目 | 報酬額 | 備考 |
指定・書類作成相談 | 11,000円~ | 1時間まで、その後30分ごとに5,500円追加 |
処遇改善計画作成(新規) | 55,000円~ | 処遇改善計画の作成を行います。 |
処遇改善実績報告書作成 | 55,000円~ | 処遇改善実績報告書の作成を行います。 |
各種加算の申請(新規) | 16,500円~ | |
通所介護 | 242,000円~ | |
地域密着型通所介護 | 275,000円~ | |
総合事業・基準緩和型サービス | 55,000円~ |