石川県金沢市、白山市、野々市市、内灘町を中心に石川県内の訪問看護事業の指定手続きは、訪問看護サービス事業の指定実績のある安部行政書士・社会保険労務士・FP事務所にご連絡下さい。
訪問看護の事業所開設手続きから加算の申請、社会保険労務士として労務管理の相談など事業所開設後の運営面のご相談もお受けしています。
※北陸3県(石川県・富山県・福井県)の施設開設手続きのご相談が可能です。
訪問看護ステーションあんじゅさん
1月6日付で訪問看護事業所として指定を受けました。
これまでは、児童発達支援事業、放課後デイサービス、共生型サービスなどを運営していましたが、医療的ケアの必要な児童にも対応するために訪問看護事業の指定を受けるました。
是非一度見学などしてみて下さい。
訪問看護ステーションあんじゅ
金沢市割出町76 ☎076-204-7522
訪問看護護事業とは・・・
看護師が訪問し、その方の病気や障害に合わせた看護を行います。
訪問看護で行える行為<一例>
・健康状態の観察
・病状悪化の防止・回復
・生活の相談とアドバイス
・リハビリテーション
・医療処置(点滴・注射など)
・服薬管理
・緊急時の対応
指定に関する書類の作成や人員要件、加算の要件などをご説明の上、対応させて頂きます。
介護保険サービスだけではなく、障がい福祉サービスや介護タクシー事業なども同時に相談可能です。
訪問看護の事業所を開設するには、まずは法人格を持つことが必要になります。
株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人などの種類は問われません。
法人格を持っていない場合は、まずは法人格を取得するために法人設立の手続きが必要になります。
法人設立のあとは、役所に提出する書類の作成が必要になります。
申請書類は該当する市町で多少異なりますが、概ね以下の書類が必要になります。
申請書を提出する前に事前に市町村に相談する必要があります。(市町村により異なります)
【申請書類】
①申請書
②付表
③運営規定
④勤務形態一覧表
⑤管理者・サービス提供責任者の経歴書
⑥資格者証
⑦雇用契約書
⑧賃貸契約書、土地・建物の登記簿謄本
⑨会社の定款、登記簿謄本
⑩重要事項説明書・利用契約書
⑪利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
⑫事業所の平面図
⑬事業計画書・収支の見込み(3年分)
⑭組織体制図
⑮損害賠償保険加入者証
⑯介護保険法第79条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
⑰役員名簿
⑱当該申請に係る事業に係る資産の状況
⑲個人情報の秘密保持についての対応策
⑳管理者の兼務に支障がない旨の理由書(該当がある場合のみ)
など
本当に多くの書類が必要になりますし、このような書類を指定を受ける日の1か月前(自治体により多少異なる)に提出する必要があります。
指定申請手続きには、他に事業所の設備に関する要件などもあります。また法改正があればその対応も必要になります。
石川県で訪問看護事業を検討している事業者様は、是非一度お問合せ下さい。
福祉・介護に関する事業所を開設するためには、基本的には、該当の役所に指定申請手続きが必要です。福祉サービス・介護サービスの種類によって要件なども多少異なります。
要件を調べたり、多くの書類を作成するのは時間がかかります。
福祉サービス事業を行う事業主様がしなけれないけないことは書類の作成だけではありません。営業活動や従業員の雇用・教育、備品の購入など他にも沢山あります。
書類の作成や指定申請時の役所との調整などは専門家に任せて、事業の運営面に時間を取って頂ければと思います。
当事業所では、指定申請書類の作成手続きや役所との調整などを行っています。
また、顧問契約を結ぶことで労働保険・社会保険関連の手続きや加算、処遇改善計画書の作成、給与計算代行など指定申請後の相談にも対応可能です。
福祉施設の設立をお考えの方は、介護保険サービス・障害福祉サービスの申請手続きに関する実績豊富な当事業所に是非一度お気軽にお問合せ下さい。
介護サービス事業の指定 | ||
業務項目 | 報酬額 | 備考 |
指定・書類作成相談 | 11,000円~ | 1時間まで、その後30分ごとに5,500円追加 |
処遇改善計画作成(新規) | 55,000円~ | 処遇改善計画の作成を行います。 |
処遇改善実績報告書作成 | 55,000円~ | 処遇改善実績報告書の作成を行います。 |
各種加算の申請(新規) | 16,500円~ | |
訪問看護 | 165,000円~ |