石川県での居宅介護支援事業の指定手続きは、介護サービス事業の指定実績のある安部行政書士・社会保険労務士・FP事務所にご連絡下さい。
※北陸3県(石川県・富山県・福井県)の施設開設手続きのご相談をお受けしています。
終活介護ケアプランセンターさん
3月28日付で居宅介護支援事業所として指定を受けました。
行政書士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーの資格を持つケアマネジャーのいる居宅介護支援事業所です。
様々なご相談に対応できる居宅介護支援事業所を目指しています。
是非一度ご相談をしてみて下さい。
終活介護ケアプランセンター
金沢市福増町北1348-1 ☎076-299-5345
URL:http://1538964678.jimdofree.com
居宅介護支援事業とは・・・
在宅の要介護者が、その方に合った介護サービスを利用することが出来るように、介護支援専門員(ケアマネージャー)が要介護認定の申請のお手伝いや、要介護者の居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。
指定に関する書類の作成や人員要件、加算の要件などをご説明の上、対応させて頂きます。
居宅介護支援事業所を開設するには、まずは法人格を持つことが必要になります。
株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人などの種類は問われません。
法人格を持っていない場合は、まずは法人格を取得するために法人設立の手続きが必要になります。
法人設立のあとは、役所に提出する書類の作成が必要になります。
介護保険法に関する法改正により、居宅介護支援事業者の指定権限が都道府県から市区町村に移行され書類の提出先が4月から変更になります。
例えば石川県の事例でいうと、金沢市以外は県に申請書類を提出していましたが、4月からは事業所が所在する市町に申請することになります。
申請書類は該当する市町で多少異なりますが、概ね以下の書類が必要になります。
【申請書類】
①申請書
②付表
③運営規定
④勤務形態一覧表
⑤管理者の経歴書
⑥資格者証、介護支援専門員登録番号通知
⑦雇用契約書
⑧賃貸契約書、土地・建物の登記簿謄本
⑨会社の定款、登記簿謄本
⑩重要事項説明書
⑪利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
⑫関係市町村、他の保険医療・福祉サービスの提供主体との連携内容
⑬事業計画書・収支の見込み(3年分)
⑭組織体制図
⑮損害賠償保険加入者証
⑯介護保険法第79条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
⑰役員名簿
⑱介護支援専門員一覧
⑲利用契約書
など
本当に多くの書類が必要になりますし、このような書類を指定を受ける日の1か月前(自治体により多少異なる)に提出する必要があります。
指定申請手続きには、他に事業所の設備に関する要件などもあります。また法改正があればその対応も必要になります。
(法改正により平成30年4月からは管理者の要件が主任ケアマネに変更になります。)
福祉に関する事業所を開設するためには、基本的には、該当の役所に指定申請手続きが必要です。福祉サービス・介護サービスの種類によって要件なども多少異なります。
要件を調べたり、多くの書類を作成するのは時間がかかります。
福祉サービス事業を行う事業主様がしなけれないけないことは書類の作成だけではありません。営業活動や従業員の雇用・教育、備品の購入など他にも沢山あります。
書類の作成や指定申請時の役所との調整などは専門家に任せて、事業の運営面に時間を取って頂ければと思います。
当事業所では、指定申請書類の作成手続きや役所との調整などを行っています。
また、顧問契約を結ぶことで労働保険・社会保険関連の手続きや加算、処遇改善計画書の作成、給与計算代行など指定申請後の相談にも対応可能です。
福祉施設の設立をお考えの方は、是非一度お気軽にお問合せ下さい。
介護サービス事業の指定 | ||
業務項目 | 報酬額 | 備考 |
指定・書類作成相談 | 11,000円~ | 1時間まで、その後30分ごとに5,500円追加 |
処遇改善計画作成(新規) | 55,000円~ | 処遇改善計画の作成を行います。 |
処遇改善実績報告書作成 | 55,000円~ | 処遇改善実績報告書の作成を行います。 |
各種加算の申請(新規) | 16,500円~ | |
居宅介護支援 | 165,000円~ |