障がい者雇用について

障がい者の法定雇用率

平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が以下のように引き上げになっています。

 

事業主区分

法定雇用率

現行

平成30年4月1日以降

民間企業

2.0

2.2

国、地方公共団体等

2.3

2.5

都道府県等の教育委員会

2.2

2.4

※平成33年4月までには、更に0.1%引き上げになります。

 

障害者法定雇用率制度・・・

障がいのある方がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる『共生社会』実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります。

 

※企業における障がい者の実際の雇用率が法定雇用率に達していない場合、年間60万円(障がい者1人につき)を国から雇用納付金として徴収されることになります。

(業種によっては除外率制度があります。)

 

今回の引き上げに伴い、対象となる事業主の範囲が、従業員45.5人以上に広がりました。

 

対象となる事業主には以下の義務があります。

・毎年61日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告する。 

・障害者の雇用の促進と継続を図る為の「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければいけませ

 ん。

障がいのある方を雇用する際の注意点

① 平成28年4月からは、すべての事業主に対して、「障害者差別禁止指針」「合理的配慮指針」

  が適用されており、事業主は障害者雇用促進法に定められている内容を遵守していくことが必要

  になっています。

 

「障害者差別禁止指針」

指針の趣旨や基本的考え方、募集及び採用、賃金、配置など各段階においての差別の考え方や法違反とならない場合について定められている。

 

第1 趣旨

この指針は、障害者の雇用の促進等に関する法律第36条第1項の規定に基づき、法第34条及び第35条の規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処することができるよう、これらの規定により禁止される措置として具体的に明らかにする必要があると認められるものについて定めたものである。

 

第2 基本的な考え方

全ての事業主は、法第34条及び第35条の規定に基づき、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならず、また、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的扱いをしてはならない。

 

「合理的配慮指針」

指針の趣旨や基本的考え方、合理的配慮の手続、内容、過重な負担などについて定められている。

 

第1 趣旨

この指針は、障害者の雇用の促進等に関する法律第36条の5第1項の規定に基づき、法第36条の2から第36条の4までの規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項について定めたものである。

 

第2 基本的な考え方

合理的配慮に関する基本的な考え方は、以下のとおりである。

  1. 合理的配慮は、個々の事情を有する障害者と事業主との相互理解の中で提供されるべき性質のものであること。
  2. 合理的配慮の提供は事業主の義務であるが、採用後の合理的配慮について、事業主が必要な注意を払ってもその雇用する労働者が障害者であることを知り得なかった場合には、合理的配慮の提供義務違反を問われないこと。
  3. 過重な負担にならない範囲で、職場において支障となっている事業等を改善する合理的配慮に係る措置が複数あるとき、事業主が、障害者との話合いの下、その意向を十分に尊重した上で、より提供しやすい措置を講ずることは差し支えないこと。また、障害者が希望する合理的配慮に係る措置が過重な負担であるとき、事業主は、当該障害者との話合いの下、その意向を十分に尊重した上で、過重な負担にならない範囲で合理的配慮に係る措置を講ずること。
  4. 合理的配慮の提供が円滑になされるようにするという観点を踏まえ、障害者も共に働く一人の労働者であるとの認識の下、事業主や同じ職場で働く者が障がいの特性に関する正しい知識の取得や理解を深めることが重要であること。

② 企業が障害者手帳を所持している者を雇用していると、法定雇用率の算定対象となります。

  企業としては、採用した従業員や在職中の従業員が手帳を所持しているか否かについて把握・

  確認する必要があります。

  ただ、この場合強制的に聴取することはできませんし、法定雇用率達成のために手帳取得を強

  要したりしてはいけません。プライバシーに配慮して確認する必要があります。

 

「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」

厚生労働省において、障害者本人の意に反した実雇用率の算定が行われないように、法定雇用率制度の対象となるすべての障害者を対象として「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」を策定している。

 

★ガイドラインのポイント

・雇用率算定対象者の把握・確認について

 企業は労働者の障害の把握や確認をする際に、利用目的の達成に必要のない情報を取得したり、

 本人の意思に反して障害者の申告、手帳の取得の強要、障害者の申告や手帳取得を拒んだことに

 より不利益な取り扱いをするといったことは行ってはいけません。

 

 『採用決定前に障害者であることを把握している場合・・・』

 採用決定後に障害者雇用状況の報告等のために必要な情報を求める。

 求める場合には、利用目的を具体的に伝える。

 

 『採用後に雇用率算定対象かを確認する場合・・・』

 個人を特定して照会するのではなく、雇用している労働者全員にメールや書類などにより必要な

 情報を確認したい旨伝えることで確認する。

 

・その他

 手帳に有効期限のあるもの(精神障害者保健福祉手帳:2年)は、手帳の更新など確認する。

 

 書類の保存、情報の安全管理など

助成金等

障がいのある方を雇用する企業に対する助成金がいくつかあります。

助成金や支援制度を活用して、雇用の継続を行っていくことが可能になります。

 

     特定求職者雇用開発助成金

・特定就職困難者コース

・障害者初回雇用コース

 

     トライアル雇用助成金

・障害者トライアルコース

・障害者短時間トライアルコース

 

     障害者雇用安定助成金

 

     障害者雇用納付金制度に基づく助成金

・障害者作業施設設置等助成金

・障害者福祉施設設置等助成金

・障害者介助等助成金 

・重度障害者等通勤対策助成金

障がいのある方を雇用する際に・・・

障がいのある方を雇用するときには、受け入れ体制を整えることが必要です。

そのためには下記の内容については、準備をしておく必要があります。

 

 ①障がいのある方にどの業務を任せるのか?受け入れ部署はどこにするか?

 ②差別禁止指針や合理的配慮指針の理解

 ③障がいの特性の理解

 ④行政の支援制度の活用

 

障がいのある方を雇用する際の制度設計や自社での取り組みなどにお困りの際は、

是非一度ご連絡頂ければと思います。