農地に住宅を建てたい、駐車場にしたい。農地を売りたい、農地を相続したなどがあった時には必要な手続きがあります。
例えば、農地を農地以外の目的に転用する場合は、農林水産大臣、都道府県知事の許可が必要です。
農林水産大臣(原則4ヘクタールを超える場合)/都道府県知事(4ヘクタール以下)
※市街化区域内は農業委員会への届け出制
許可を受けないでした権利の設定や移転は効力を生じません。(登記できない)
<農地転用とは>
農地を農地以外の目的に転用することです。
例えば、農地を住宅や駐車場に変える場合などです。
<農地転用許可基準の概要>
許可基準には立地基準と一般基準があります。
【立地基準】
農用地区域内農地は原則不許可
甲種農地、第1種農地は原則不許可、例外許可
第2種農地は第3種農地に立地困難な場合に許可
第3種農地は原則許可
【一般基準】
①転用の確実性が認められない場合
資力及び信用がない場合、他法令の許認可の見込みがない場合、転用面積が適正でない場合、関係権利者の同意がない場合など
②周辺農地への被害防除措置が適切でない場合
③一時転用の場合に農地への原状回復が確実と認められない場合
上記の場合には不許可となります
このような農地転用に関する手続きは行政書士が行うことができます。
農地に住宅を建てたい、駐車場にしたい。農地を売りたい、相続したなどがあった時にお手伝いさせて頂くことができます。
農地を相続等で引き継ぐことってありますよね。その際には届出が必要になります。
届出が必要な場合の主な例
相続により権利を取得した場合
遺産の分割、財産の分与に関する裁判(調停)などにより権利を取得した場合
包括遺贈により権利を取得した場合
時効取得により権利を取得した場合
法人の合併、分割等により権利を取得した場合
※届け出をしなかったり、虚偽の届け出をした場合には10万円以下の過料を科されることもあるそうです。
(農地法第69条)
農地法第三条の三(農地又は採草放牧地の権利取得の届け出)
農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
届出先:農業委員会
期間:権利を取得したことを知った時から概ね10か月以内
届出書類:
農地法第3条の3第1項の規定による届出書
登記簿謄本の写し、権利書の写し(相続したことを確認できる書類)
委任状(代理人が届出する場合)など
農地を相続したかもしれないが、はっきりしない場合は下記チェックリストにて活用してみて下さい。
□遺品になかに、農地や山林の権利書や固定資産税の納付書はありませんか。
□亡くなった方やその先代が、農山村に住んでいませんでしたか。あるいは一時的に住んでいたことがありませんか。
□相続財産の中に、農山村の宅地が含まれていませんか。
□相続財産になかに、農山村に位置する金融機関の預貯金がありませんか。
【国土交通省 土地届けより】
農地などを相続したんだけど届出はどうしたらいいの?
業務項目 | 報酬額 | 備 考 |
農地法関連 | ||
農地法第3条許可申請 | 43,200円~ | |
農地法第4条許可申請 | 86,400円~ | |
農地法第5条許可申請 | 86,400円~ | |
農地転用届 | 21,600円~ | |
農地法第3条の3の届出 | 21,600円~ | |
農地法第4条届出 | 54,000円~ | |
農地法第5条届出 | 54,000円~ | |
注1)報酬額は、消費税込みの金額です。 | ||
注2)報酬額には、法定手数料等(印紙、登録免許税、証紙、切手、行政手数料)は含まれておりません。 | ||
注3)報酬額は、一定の目安であり個々の内容により増額・減額する場合があります。 | ||
報酬額の詳細については、お気軽にお問合せ下さい。 |