在宅サービス(介護保険)

生活環境の整備

介護保険制度を活用して、在宅での生活を安心して継続していくために福祉用具貸与特定福祉用具販売住宅改修費の支給などを利用することが出来ます。


住宅改修費の支給

住み慣れた自宅で安心して継続居住するために、住宅の改修費用を支給します。

 

★住宅改修の種類

手すりの取り付け

段差の解消

滑りの防止および移動の円滑かなどのための床材の変更

引き戸などへの扉の取り換え・新設・扉の撤去

洋式便器などへの便器の取り換え

その他、各工事に付帯して必要な工事

 

★費用と限度額について(1割負担の場合)

費用の1割で改修できます。

同一住宅につき1人あたり20万円が費用の限度です。(原則1回限り)

注意:限度額20万円以内であれば、数回に分けて使うことも可能

注意:転居した場合や、要介護度が一定程度高くなった場合、再度支給

 

※事前に申請が必要

改修工事の前に介護保険課の窓口に申請が必要になります。ケアマネージャーなどとよく相談して、成功箇所や施工業者を決めて介護保険課の窓口に申請してください。

 

※費用はいったん全額払い

費用は利用者がいったん全額を支払い、後でその9割が介護保険から払い戻されます。

(はじめから1割負担で済む場合あり)

 

 

特定福祉用具販売

特定福祉用具販売は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるように、排せつや入浴など、貸与に馴染まない福祉用具の購入が出来ます。

貸与になじまない福祉用具を購入することで日常生活上の便宜を図る、家族の介護の負担軽減などに繋がります。

 

★福祉用具の種類

腰かけ便座(底上げに使う部材も含む)

特殊尿器(児童排せつ処理装置の交換可能部品)

入浴補助用具(入浴用介助ベルト含む)

簡易浴槽

移動用リフトのつり具の部分

 

★費用と限度額について(1割負担の場合)

費用の1割で購入できます。

注意:年間(4月~翌3月)10万円が費用の限度

注意:指定事業所での購入のみが対象になります

 

※購入後に申請が必要です。

自分に合った用具を選ぶために、ケアマネージャーなどとよく相談してから購入して、申請してください。

※費用はいったん全額払い

費用は利用者が全額を支払い、そのあと申請すれば、その9割が介護保険から払い戻されます。

福祉用具貸与

車いす、歩行補助つえなどの福祉用具を借りることが出来ます。

 

★福祉用具の種類

車いす(自走用、介助用等)

車いす付属品(クッション、電動補助装置など)

特殊寝台(リクライニングベットなど)

特殊寝台付属品(マットレス、移動用バー、介助用ベルトなど)

床ずれ防止用具(エアマットなど)

体位変換器

手すり(取り付け工事不要のもの)

スロープ(取り付け工事不要のもの)

歩行器

歩行補助つえ

認知症老人徘徊感知機器

移動用リフト

特殊尿器※再利用の難しい交換可能部品は購入の対象となります。

 

★費用と限度額について(1割負担の場合)

貸出料の1割で借りることが出来ます。

月々の在宅サービス支給限度額の範囲内での利用となります。

 

注意:貸出料は用具の種類や事業所によって異なります。

注意:要介護度により利用が制限される場合があります。